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少年事件のご相談

刑事事件で容疑を持たれている未成年の方に関する
法律問題についての相談です。



こんな時にはご相談ください。

  • 子供が逮捕されてしまったが、どうしたらよいでしょうか?
  • 子供が警察から容疑者(事件の関係者)として呼び出された。どうしたらよいでしょうか?

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東京三弁護士会刑事弁護センター 当番弁護士の派遣をします。

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法律相談センター

東京三弁護士会多摩支部が運営する法律相談センターでの法律相談です。
こちらの相談センターでも、少年事件についての相談を行っております。

Q&A

子どもが事件を起こして逮捕されてしまいました。今後どうなってしまうのでしょうか。

逮捕されると、最大72時間、警察署の留置場に収容されます。その後も逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、「勾留」として10日間、さらに延長して10日間、最大20日間収容されることがあります。
少年事件は、勾留期間が満了するまでの間に、原則としてすべて、いったん家庭裁判所に送られます。家庭裁判所では、少年を鑑別所に収容して調査を行う必要(「観護措置」(かんごそち)といいます)があるかどうかが判断され、観護措置が必要であるとの判断がなされると、少年審判までの約4週間は、鑑別所に収容されることになります。
上記のように身体拘束の期間が長期に及ぶおそれがある上、少年の場合は法的知識も十分でなく、警察官に迎合してしまいがちであること、早期に環境調整を図る必要性が高いことから、少しでも早く弁護人(家裁送致後は付添人)をつけることが必要です。早めに弁護士に相談をされることをお勧めします。ご相談の際は、東京三弁護士会多摩支部の子どもの分野の専門相談窓口「弁護士子どもの悩みごと相談」にお問い合わせください。

逮捕はされなかったのに、家庭裁判所から、観護措置がとられたとの連絡が来て、子どもが鑑別所に行ってしまいました。どういう意味なのでしょうか。

逮捕や勾留をされなくても、事件の捜査は進められており、捜査が完了すると、捜査に関する書類が家庭裁判所に送られることになります。家庭裁判所では、逮捕、勾留されていた事件と同様に、少年を鑑別所に収容して調査を行う(観護措置)必要があるかどうかが判断されます。逮捕、勾留されていなくても観護措置が必要であるとの判断がなされることもあり、その場合には、少年審判までの約4週間は、鑑別所に収容されることになります。

鑑別所に入ると、「前科」がついてしまうのでしょうか。

少年鑑別所は、少年の性格・資質や生活環境などを調査する機関であり、鑑別所に収容されても前科とはなりません。
また、少年事件においては、「逆送」がなされて刑事裁判を受けることにならない限り、処罰をされることはなく、前科とはなりません。これは、少年審判の結果、少年院に送致されることになったとしても同様です。

少年審判というのは、刑事裁判とは違うものなのでしょうか。

刑事裁判においては、犯罪事実の有無を判断し、犯罪事実が認められれば、どのような処罰を下すべきかという判断がなされることになります。
これに対して、少年審判においては、犯罪事実の有無を判断する点では刑事裁判と同じですが、犯罪事実が認められても、処罰はなされません。処罰ではなく、少年が更生をするためにはどのような処遇をする(「保護処分」といいます)ことが適切かという判断がなされます。
保護処分には、大きく分けて2種類あります。1つは、保護観察処分です。保護観察処分になると、少年は家等の社会に戻り、定期的に保護司の下に面接に通って指導を受けながら更生を図っていくことになります。もう1つは、少年院送致です。少年院では、規律のある生活のもとで、専門家による指導などを受けながら更生を図っていくことになります。

弁護士を依頼すると、費用はどれぐらいかかるのでしょうか。

逮捕、勾留されている段階であれば、当番弁護士制度や被疑者国選弁護人制度、日弁連の被疑者援助制度を利用することができます。この場合、弁護士費用は国が支出したり、日弁連が立て替えたりするので、少年や家族が費用を負担することは通常ありません。
また、家裁送致された後の段階においても、国選弁護人制度や日弁連の少年援助制度を利用することができ、この場合も少年や家族の負担は通常ありません。
具体的には、東京三弁護士会多摩支部の子どもの分野の専門相談窓口「弁護士子どもの悩みごと相談」にお問い合わせください。