学校や友達、家族のことで困っていることについての法律相談です。
こんな時にはご相談ください。
子どもに関する困りごとについて電話で相談できる専門相談です。子どもからの相談だけでなく大人も相談できます。電話で相談して必要となった場合には、面談での相談や、依頼もできます。
電話でご相談ください 042-548-0120
毎週水曜日(祝日、年末年始を除く)
15:00~19:00
電話相談をしてみて面談での相談が必要となった場合に、電話相談を担当した弁護士と相談することができます。
相談を担当する弁護士と相談して決めてください
相談を担当する弁護士と相談して決めてください
初回は無料
2回目以降は、相談料30分5,500円(税込)がかかりますが、相談料については、相談を担当する弁護士とよく相談してください。
私は中学1年生です。父と母が家庭裁判所で離婚の話し合いをしていますが、私に詳しい話をしてくれません。私の知らないところで、父と母のどちらと暮らすかなど大事なことが決まってしまうのではないかと不安です。どうしたらいいですか?
① あなたは、弁護士を代理人にして、両親の家庭裁判所での手続きに参加することができます。
平成25年1月1日から始まった新しい法律(「家事事件手続法」といいます。)で、子ども(未成年者)が、家庭裁判所の一定の手続きに参加できるようになりました。
子どもが参加できるのは、面会交流についての手続、親権者を指定・変更する手続きなど、子どもがその結果に影響を受ける手続です。
このように子どもが家庭裁判所の手続きに参加する場合、子ども自身が弁護士に依頼して代理人に選任できることはもちろん、裁判所も必要があるときは弁護士を子どもの代理人に選任することができるようになりました。
② あなたは、あなたの代理人である弁護士を通じて裁判所に自分の意見を伝えたり、弁護士に裁判所での両親の離婚の話し合いの状況を尋ねたりすることができます。
弁護士を代理人にして裁判所の手続に参加すると、弁護士を通じて、あなたが両親の離婚についてどのように考えているか、父母どちらと一緒に暮らしたいと思っているか、何が不安かなど、あなたの考えや思いを裁判所に伝えることができます。
また、裁判所での両親の離婚の話し合いがどうなっているのかについて、弁護士を通じて知ることもできます。
もちろん、あなたが裁判所に直接自分の思いを伝えたいときにも、弁護士はあなたと一緒に裁判所に行くなど、あなたが自分の意見を伝えるためのお手伝いをします。
③ 実際の参加の方法、代理人選任の方法などは、東京三弁護士会多摩支部の相談窓口(弁護士子どもの悩みごと相談)にご相談ください。
どうやって裁判所の手続に参加するか、弁護士を選任するかなど、わからないことは、東京三弁護士会多摩支部の子どもの分野の専門相談窓口「弁護士子どもの悩みごと相談」にご相談ください。