夫婦関係や内縁関係にある方が、
離婚を考える際の法律相談です。
こんな時にはご相談ください。
東京三弁護士会多摩支部が運営する法律相談センターでの法律相談です。
相談内容によっては、以下の専門相談もご利用可能です。
離婚を考えていますが、離婚をするには、どのようにすればよいのでしょうか
離婚をするには次の①から③の方法があります。
離婚をする場合には、どの方法によるかだけでなく、子どもの親権・養育費、財産分与、慰謝料などあらかじめ考えなければならないいくつかの問題がありますので、以下の項目を参考にしてみてください。
協議離婚は、夫婦で離婚届をつくればいいのですから、弁護士さんに相談する必要はないのではないですか
協議離婚の場合でも、お子さんがいるなら、そのお子さんの養育をする親権者を定めるとか、離婚後にお子さんと会う場合のルールを決めたり、夫婦の財産をどのように分けるかとか、慰謝料を払ってもらえるのかどうかなど、解決すべき問題があります。これらについて、あとに問題を残さず解決するために、分からないことなどがあったら弁護士に相談してみてください。
有責配偶者からの離婚請求は認められないということを聞いたことがあるのですが、妻以外の女性と不倫関係を続けたことによって夫婦関係が破綻した場合に、不倫をした夫の側から離婚を求めることはできますか
夫婦関係が破綻した原因が主として離婚を求める配偶者の側にある場合であっても、①夫婦の別居が年齢や同居期間に対比して相当長期間に及んでおり、②未成熟の子がいないという場合においては、③離婚によって相手方である配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど離婚を認めることが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情がない限り、有責配偶者であることの一事をもって離婚が許されないということはできないという最高裁の判決があります。
したがいまして、離婚が認められるかどうかについて、弁護士によく事情を話して相談をすることをおすすめします。
離婚の場合に、考えておくべきことは、どのようなことがありますか
慰謝料は、どのような場合に請求できますか、また、その額は、どのようにして決められるのでしょうか
慰謝料を請求できるのは、不貞、暴力などによって相手方が離婚の原因を作った場合です。
離婚の慰謝料の額は、離婚に至る経緯、資産や収入、財産分与の額など諸般の事情を考慮して決められます。裁判所が定めた基準のようなものはありません。
慰謝料の額については、これまでの離婚に関する裁判例や司法統計が参考になります。
夫の不貞が原因で夫婦関係が破綻しました。相手の女性にも慰謝料を請求することができますか
相手の女性にも慰謝料を請求できる場合があります。
ただし、夫が自分は結婚していないとだまして肉体関係をもったような場合には、相手方の女性には責任がなく、慰謝料を請求することはできません。
財産分与は、夫婦間で2分の1となっているともいわれていますが、そのとおりですか
夫婦が共同で作り上げた財産について、原則として2分の1ずつ分けることになります。ただし、財産分与には、離婚後における相手方の生計の維持のための費用や、慰謝料が含まれることがあったり、財産が形成されてきた事情によっては分与の割合が変わるので、必ず2分の1ずつになるとは限りません。実際の分け方は、個別の夫婦の事情に応じて話し合いをすることになります。
財産分与で分ける財産は、夫婦が共同で作り上げた財産です。分与の時点で夫婦どちらの名義になっているかは問いません。結婚期間中に購入した不動産、結婚期間中に貯めた預貯金、結婚期間中に積み立てた保険の解約返戻金などが考えられます。夫婦が共同で作り上げたものを分けるので、一方が結婚前に貯めたことが明らかな預貯金や、一方が相続した財産などは財産分与の対象になりません。
私は、婚姻届(結婚届)を出してはいませんが、結婚したのと同じような生活をしていたのに、相手から、突然、理由もなく、別れようといわれました。離婚の場合と同じように、慰謝料などをもらってもよいのではありませんか
婚姻の届出はしていないけれども、結婚と同じような生活をしているカップルのことを内縁といいます。
内縁となっても、法律上は夫婦ではありませんので、夫婦が同じ姓となることはありませんし、相手方を相続することもありません。しかし、できるだけ結婚をした場合と同様の効果を認めようという傾向があります。
内縁が破綻した場合には、離婚と同じように、慰謝料、財産分与、養育費などの問題が生じます。
内縁中に子どもができた場合に、その親権をどうするかという問題もあります(たとえば、父親を親権者とするには、認知をして父親を親権者とする「親権届」を出すことになります。この場合、子の氏は母親の氏のままですので、父親の氏にあわせたければ家庭裁判所に子の氏の変更の審判を申し立てることになります)。
現在、子ども2人を連れて相手とは別居しています。これまでもらっていた児童手当(子ども手当)については、別居後も世帯主である相手に振り込まれると知りました。しかし、すでに私は離婚を決意し、家庭裁判所に調停を申し立てました。2人の子どもについては今後も私が養育していくつもりです。
それでも、私は離婚が決まるまで児童手当を受け取ることはできないのでしょうか。
児童手当は、世帯のうち主たる生計者(通常は世帯主)に対して支給されます。
しかし、別居していることが確認できる書類を市区町村に提出して、認定請求をすることで、子どもと同居している親が受給者となることができます。家庭裁判所の調停の期日呼び出し状や、係属証明書(調停が実際に行われていることを裁判所が証明する書類)などが別居していることの確認書類として利用できます。