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DV(ドメスティックバイオレンス)のご相談

配偶者等からの暴力に悩んでいる方に向けた法律相談です。
女性だけでなくどなたでもご相談いただけます。



こんな時にはご相談ください。

  • 配偶者やパートナーから身体に対する暴力を振るわれている。
  • 一緒に生活している配偶者やパートナーから無視をされる、ひどい言葉を投げかけられている。
  • 配偶者やパートナーから強い束縛を受けている。
  • 配偶者やパートナーが生活費を渡さない。

相談先のご案内

DV(ドメスティックバイオレンス)法律相談

配偶者等の暴力の問題についての専門相談窓口です。
電話で申し込みをいただいた後、相談担当弁護士を決めてお知らせします。相談場所、相談日時を相談担当弁護士と直接決めていただく方式の法律相談です。

申し込み方法

電話でお申込みください 042-548-1190

予約受付時間

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
9:30~12:00、13:00~16:30

相談場所

相談担当弁護士と協議して決めていただきます

相談料金

初回相談 無料
※30分を超えると15分毎に2,750円(税込)がかかります。
継続相談 30分 5,500円(税込)

※資力がない方のためには、法テラス(日本司法支援センター)による援助制度(継続相談料の援助や弁護士費用の立替)がありますので、相談担当弁護士へお問い合わせください。

法律相談センター

東京三弁護士会多摩支部が運営する法律相談センターでの法律相談です。
こちらの相談センターでも、ご相談を行っております。

Q&A

配偶者から度重なる暴力や暴言を受けており、心身ともに疲弊しています。
何とか子どもを連れて実家に避難し、配偶者とは別居をしましたが、電話や電子メールでひっきりなしに連絡を取ろうとしてきますし、一度は実家に押しかけてきて、帰ってほしいと伝えようとした私を殴ろうとしました。留守番電話に残ったメッセージやメールの内容が不穏なもので、危害が加えられるのではないかとても怖いです。また、子どももまだ小さいため、連れ去られたりしないかどうかも心配です。
法律的にこのような配偶者の行動を防ぐ方法は何かないでしょうか。

地方裁判所に保護命令の申し立てをすることを検討されてはいかがでしょうか。
保護命令とは、配偶者による暴力ないし脅迫行為(ドメスティックバイオレンス)がなされた場合に被害者の生命又は身体に対する重大な危害が加えられることを防止することを目的として、裁判所が配偶者に対して発令する命令です。具体的な命令の内容としては、配偶者があなたに接近することを禁止する命令を配偶者に対してします。
ケースによっては、お子さんや親族に対する接近禁止命令がなされる場合もあります。
また、配偶者が電話やメールなどの電子的手段によってあなたに連絡を取ろうとすることも禁止される場合があります。
ただし、保護命令は6か月間の期限があり、この期間を超えてなお暴力等の危険性がある場合には更新の申立てが必要となります。

DVで避難をし、別居になり、ようやく生活が安定してきました。もう配偶者のもとに戻るつもはなく、離婚したいと考えています。離婚はどのように進めればよいですか。

離婚には①当事者間の話し合いで届け出をする協議離婚、②家庭裁判所での話し合いで合意を図って離婚をする調停離婚、③裁判所が判決という形で離婚を命じる裁判離婚など、いろいろなパターンがあります。
しかし、DVが原因で相手から避難をしているようなケースでは、当事者間だけで話し合いをするような方法にはリスクがありますので、協議による離婚よりも、調停による離婚を検討した方がよいでしょう。
調停では、調停委員と呼ばれる民間の委員2名が間に入って、調停室で双方の言い分を聞き、夫婦関係の調整を図りますが、調停室には当事者が交互に入る形になりますので、相手とは対面せずに話を聞いてもらえます。
また、DVにより避難しているなど住所を隠さなければならない相当の理由があれば、申立ての際にご自身の住所を秘匿にすることも実務上認められています。
なお、家庭裁判所での解決ということでは、裁判離婚により判決という形で離婚を命じてもらうという方法も考えられますが、離婚の裁判を起こすには一度調停における話し合いを経たことが必要となります。