精神障害を理由として入院している方からの
退院請求等についての相談です。
こんな時にはご相談ください。
精神障害を理由として入院している方からの
退院請求等についての相談です。
電話でお申込みください 042-548-1190
月曜日~金曜日
10:00~12:00、13:00~16:30
出張相談の場合には,30分以内11,000円(税込)(延長30分毎5,500円(税込))及び交通費。
自由にできるお金が少ない場合には無料相談の制度(法テラスの無料出張相談制度、日弁連委託援助制度)もあるので、担当弁護士にお尋ねください。
なお、担当弁護士の事務所での面接相談が可能な場合には、面接相談の場合の費用がかかります。
30分以内5,500円(税込) 延長15分毎に2,750円(税込)
友人が精神科病院に入院しているのですが、最近「状態がよくなって入院しなくてもよいはずなのに、退院できない」と言っています。友人は退院することはできないのでしょうか。
そんなことはありません。ただし、退院の可否の判断や手続については、ご友人の入院形態にもよります。
たとえば、任意入院(本人の意志による入院)であれば、例外的に退院制限はあるものの、原則として退院は自由です。また、措置入院(自傷他害のおそれがあることを理由とする強制入院)や医療保護入院(本人の医療保護のために扶養義務者等の同意による入院)であっても、自傷他害のおそれや医療保護のための入院の必要性が消失していれば、退院することができます。入院の要件がないにもかかわらず、病院が退院させてくれない場合には、都道府県知事宛てに退院請求等を行うこともできます。
まずは病院の精神保健福祉士(PSW)に相談されるのがよいと思いますが、弁護士も退院支援を行ったり、退院請求の代理人として活動したりすることができます。その場合には、東京三弁護士会多摩支部の高齢者・障がい者専門相談までご相談下さい。