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高齢者・障害者のご相談

高齢化や障害による困りごとについての法律相談です。



こんな時にはご相談ください。

  • 親に認知症の症状が表れてきたので成年後見制度の利用を考えているが、どうやったら利用できるのか分からない。
  • 障害がある子が将来困らないよう信頼できる立場の人に財産管理などを任せたい。
  • 高齢の親が同居の親族に虐待を受けているのではないか心配がある。

相談先のご案内

高齢者障害者専門法律相談

高齢や障害が理由で援助が必要な方やそのご家族、支援者などにご利用いただける専門相談です。
電話で申し込みをいただいた後、弁護士会で相談担当弁護士を決めてお知らせします。相談担当弁護士の法律事務所でご相談いただく方式の法律相談です
(出張相談も必要に応じて対応可能です)。相談日時は相談担当弁護士と直接決めていただきます。

申し込み方法

電話でお申込みください 042-548-1190

予約受付時間

月曜日~金曜日(祝日を除く)
9:30~12:00、13:00~16:30

相談場所

相談担当弁護士の法律事務所
東京の多摩地域であれば出張相談へも対応可能ですので申し込みの際にご相談ください。

相談料金

30分 5,500円(税込)
30分を超えるごとに5,500円(税込)をいただきます。
※出張相談の場合には、出張料5,500円(税込)及び交通費を相談料の他にいただきます。

法律相談センター

東京三弁護士会多摩支部が運営する法律相談センターでの法律相談です。
こちらの相談センターでも、ご相談を行っております。

Q&A

父親が認知症になりました。父の財産管理を代わりに行いたいのですが、どうすればいいですか。

成年後見制度を利用することができます。後見制度には、本人の判断能力の程度により、成年後見、保佐、補助の3種類があり、それぞれ、援助者の権限が異なります。

種類 本人の判断能力 援助者の権限
成年後見 認知症、精神障害などによって、本人に判断能力が全くない 本人の財産全般の管理
保佐 認知症,精神障害によって、本人の判断能力が 著しく不十分 借財,不動産の処分等、本人の財産の一部の管理
補助 認知症、精神障害によって本人の判断能力が不十分 家庭裁判所の審判により定められた財産の管理

成年後見制度を利用するにはどうしたらいいですか

家庭裁判所に成年後見開始の審判を申立てます。裁判所は申立てを受けて、2か月程で後見開始の決定を行い、後見人が選任されます。

成年後見の申立ては、誰でも申立てることができるのですか。

いいえ。申立てが出来るのは、本人のほか、配偶者、4親等以内の親族など一定の人に限られます。

申立てをした人が成年後見人になれるのですか。

いいえ。そうとは限りません。成年後見人を誰にするかは、裁判所が判断しますので、必ずしも、申立人や、申立人が推薦した人がなるわけではありません。場合によっては弁護士や、司法書士、社会福祉士などの専門家が選任されます。

父親に成年後見人が選任されました。成年後見人は、父親の介護をしてくれますか。

成年後見人が自ら介護、看護を行うことは成年後見人の職務には含まれません。被後見人(この場合は父親)に介護、看護が必要な場合には、成年後見人は、被後見人の代わりに医療機関やホームヘルパー、デイサービスなどの契約をして介護、看護をしてもらうことになります。

後見人には報酬を支払う必要があると聞いたのですが、支払う金額は決まっているのでしょうか。誰が支払うのですか。

後見人の報酬は、後見人が実際に行った業務などの報告をみて家庭裁判所が決めた金額になります。そのため、事案によって金額が異なります。
後見人の報酬は被後見人の財産の中から支払うことになります。

任意後見人という制度があると聞いたのですが、任意後見人というのは、どのようなことをしてくれるのですか。成年後見人とは違うのですか。

任意後見人は、判断能力が低下する前に、自分で将来任意後見人になる人と契約しておく制度です。判断能力が低下した後に、裁判所が後見人を選任する成年後見制度とはここが異なります。
任意後見人は、判断能力が低下した本人に代わって、介護・医療等に関する契約や財産の管理を行います。具体的な依頼内容は、あらかじめ、本人と任意後見人との間で、決めておくことができます。

任意後見人は契約したらすぐに財産の管理など依頼したことを始めるのですか。

本人の判断能力が不十分となったときに、家庭裁判所に対し、任意後見人を監督する任意後見監督人の選任を申立てます。
この申立てに基づき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときが、任意後見の開始となります。

任意後見契約のやり方について教えてください。

任意後見人になってもらおうとする人との間で、将来やってほしい事務や報酬金額を話し合って決めます。決めた内容で、任意後見契約書を作成しますが、公証役場で公正証書を作成して行わなければなりません。
公証人が、本人の意思を確認して公正証書を作成します。公正証書が作成された後、公証人の嘱託により任意後見の登記がなされます。

私には障がいのある子どもがいます。私も高齢になり、私に何かあった場合に本人の財産管理をどうすればいいのか不安です。何かいい制度はないでしょうか。

ご本人の意向や状態にもよりますが、成年後見制度の利用が考えられると思います。成年後見制度の利用は、認知症などの高齢者だけに限られるものではありません。後見人や保佐人が選任されれば、ご本人の財産管理などの支援をしてくれると思います。成年後見制度について弁護士に相談されたい場合には、東京三弁護士会多摩支部の高齢者障がい者専門相談までご相談下さい。
また、ご本人に財産管理能力がある場合には、社会福祉協議会が行っている日常生活自立支援事業を利用することで、日常的金銭管理の支援を受けることもできます。その場合には、最寄りの社会福祉協議会にご相談してはいかがでしょうか。