事業者との契約に関するトラブルについての相談です。
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東京三弁護士会多摩支部が運営する法律相談センターでの法律相談です。
こちらの相談センターでも、ご相談を行っております。
突然A社から自社の未公開株式の販売についてパンフレットが送られてきました。それから間もなくB社から電話があり「A社のパンフレットが送られてきましたか。大変有望な会社で是非うちの会社が購入したいのですが、パンフレットが送られてきた限られた方しか購入できないのです。一株100万円で買い取りますので、A社の株式を買っていただけませんか。」と言ってきました。A社の株は一株50万円ですので、倍の買い取りをしてくれるならと信用し、3株150万円を購入し、B社に電話したのですが、電話が通じなくなっていました。A社に電話して事情を説明し解約を申し入れましたが、「当社とは関係ない。」の一点張りです。どうしたらよいでしょうか。
A社に対し、詐欺などを理由として契約を取り消して150万円の返還を求めることができると思われます。その他、B社に対しては勿論、A社やB社の役員等に対しても損害賠償請求をすることができる場合があります。詳細については、弁護士にご相談ください。
設問の事案は、A社、B社という立場の異なる複数の関係者が、入れ代わり立ち代わり登場し、未公開株の購入を勧誘するという「劇場型勧誘による未公開株詐欺」であると思われます。B社は最初からA社の株式を買い取る気などは全くなく、A社の株式を買わせることを目的としています。ほとんどの場合、A社には実体がなく、勿論A社の株には一株50万円の価値など全くありません。そのため、A社とB社とも最初から騙すつもりで共謀して詐欺を行っているといえます。
未公開株をめぐる被害については、本設問のような「劇場型勧誘」の他にいろいろな類型があり、その手口も巧妙・複雑化しています。おかしいなと思ったり、被害に遭われたりした場合には、すぐに弁護士にご相談ください。
自宅に突然シロアリ駆除業者がやってきて「このままでは家が傾く危険がありますよ」と言われたので、怖くなり頼んでしまいました。業者は床下に薬剤散布をしたのですが、その後、数万円の請求が送られ困っています。金額は事前に聞いていませんでしたが、こんなに高いとは思っていませんでした。今になってみると、本当にシロアリがいたのかしらと思ってしまいます。本当に支払わなくてはならないのでしょうか。
業者の連絡先が分かれば、訪問販売ですので、クーリング・オフができます(特商法2条1項1号)。クーリング・オフ期間(法定書面受領日から8日間の行使期間)経過の場合にも、法定書面の不備等により、クーリング・オフを行うことができる場合があります。(特商法2条1項1号)。
クーリング・オフを行うために特別な理由は必要ありませんし、クーリング・オフをしたことで損害賠償などが発生することはありません。
なお、実際に家が傾く危険がないにもかかわらず業者が相談にあるような説明をした場合や、この業者が契約締結の際に故意に代金額などの重要事項を伝えていない場合は、この契約を取り消すことができる可能性もあります(特商法9条の3)。
このように状況によってとれる手段は様々です。取消権には期間制限もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
高収入の人と連絡先を交換できるというメールが届き、サイトに登録しました。すると、「300万円を援助する」というメールが届きましたので、援助を受けるための手続きとして、数千円を振り込みました。しかし、その後も高収入の相手とは会うことができないままに、追加の費用が必要と言われ、3日間で約180万円を振り込んでしまったが、収入は得られませんでした。騙されたのでしょうか。
質問の事例はサクラサイトと呼ばれる詐欺商法の一種です。
"サクラサイト"とは、サイト業者に雇われた"サクラ"が異性、芸能人、社長、弁護士、占い師などのキャラクターになりすまして、消費者のさまざまな気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイトを言います。内職・副業に関するサイトを探してサイトに登録後に届くメールや懸賞サイト、占いサイト等に登録した後に届くメールがきっかけとなるケースが多いようです。
現金振込の場合には、振り込め詐欺救済法に基づいて、振込先の口座を凍結(取引停止)することが考えられます。振込先口座に預金が残っている場合、一定期間経過後に被害回復分配金の支払いを受けることができますし、場合によっては民事保全法に基づいて仮差押えという手続きをとることも考えられます。 なお、クレジットカード決済の場合ですでに支払ってしまった場合にはクレジットカード会社、決済代行会社等に詐欺であることを伝え、返金協力(チャージバック)をお願いすることによって返金を受けているケースもありますし、未払いの場合は支払い拒絶ができる場合もあります。どのような方法がよいかは事案によりますので、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
80歳になる父親は一人暮らしをしているのですが、最近高額の羽毛布団が10組もあったので驚き聞いてみると、「大変体によい布団だと言われたから買った。」と言っています。全部で200万円以上も支払っているようですが、父親は「いくら支払ったかよく覚えていない」と言っています。父親は最近物忘れが多く、騙されたのではないかと心配です。他にもいろいろな業者が勧誘しに訪問しているようです。どうしたらいいでしょうか。
契約書、名刺、チラシ、保証書、ATM利用明細票、電話番号を記したメモなどの業者の連絡先の手がかりとなる書面が残っていないか探して下さい。
業者の連絡先が分かれば、訪問販売ですので、クーリング・オフができます(特商法2条1項1号)。クーリング・オフ期間(法定書面受領日から8日間の行使期間)経過の場合にも、法定書面の不備等により、クーリング・オフを行うことができる場合があります。
契約時から1年以内であれば、過量販売として、申し込みの撤回、契約の解除をすることができます(同法9条の2台1項)。過量販売とは、日常生活における通常必要とされる分量、回数、期間を著しく超える商品、指定権利の売買契約あるいは役務提供契約のことを言います。
布団の品質に関して、虚偽の説明を受けている場合には、不実告知の取消権を行使することができます(消費者契約法4条1項1号)。
将来の消費者被害を防止するため、成年後見制度の利用も効果的です。
ケースによっては、その他の対処法がありますので、弁護士にご相談下さい。
電話で「旅行や買物が安くなる会に興味はないか」と誘われ、会場へ出向きました。3時間に亘り会についての説明を受けた後、「入会するためには宝石を購入することが条件」と言われました。宝石は100万円と言われとても買えないと断ったのですが、クレジット契約をすればよいと言われ、仕方なく契約してしまいました。翌日、電話して解約をお願いしましたが、申し込み済みなので解約手数料が30万円かかると言われてしまいました。どうしたらいいでしょうか。
クレジット会社及び販売業者に対して、クーリングオフを行使することを書面にて告げましょう。そうすれば、解約手数料30万円は支払う必要がありませんし、宝石購入代金100万円の支払いを拒絶することができます。
販売業者が、電話で「旅行や買い物が安くなる会に興味はないか」と商品を売りつけようとする意図を告げずに、営業所等に来訪するよう要請し、その結果、購入者が相手の営業所に出向いていって、購入者と販売業者と契約を締結した場合には、クレジット会社は、購入者に対し、法定の事項が記載された書面を交付しなければなりません(割賦販売法35条の3の9第3項2号)。そして、書面の交付日から8日以内であれば、購入者は、クーリングオフをすることができます(割賦販売法35条の3の10第1項5号)。
上の事例では、翌日に電話して解約をお願いしているので、すぐに書面にてクーリングオフを行使する旨を告げましょう。クーリングオフをしますと、手数料等の違約金の支払い義務も発生しませんし、代金支払い債務も消滅します。したがって、解約手数料30万円かかるといわれても拒絶することが可能ですし、 100万円の支払いについても支払いを拒絶することができるのです。