働く側、雇う側、それぞれに生じる法律問題についての相談です。
こんな時にはご相談ください。
働く側の相談
雇う側の相談
東京三弁護士会多摩支部が運営する法律相談センターでの面談による相談です。
【労働者側】土曜日 10:00~12:00
【使用者側】木曜日 13:00~15:30
【労働者側】初回30分以内は無料
【使用者側】30分 5,500円(税込)
30分を超えると15分毎に2,750円(税込)がかかります。
解雇されてしまいました。どうすればよいですか?
育児休暇明けに職場に復帰したところ、一方的に解雇されてしまいました。このような取り扱いは法的に問題ないのでしょうか。
解雇は労働基準法などによって適法となる要件が定められています。その要件に合わなければ、解雇は無効となり、解雇はなかったことになります。
解雇を無効だとして争う手段としては、主なものとして、①民事訴訟、②労働審判、③労働局のあっせんなどが考えられます。③は簡易な方法で、本人だけでも申し立てできますが、相手方が応じてくれない可能性があります。また、④弁護士会のあっせん仲裁という手続きもあります。①②の手続きは、本人でも可能ですが、弁護士に依頼した方が迅速な解決につながります。いずれの手段が妥当かという点も含めて、一度弁護士の相談を受けてはいかがでしょうか。
問題社員を解雇したら、労働組合に加入した、団体交渉をしろという通知が届きました。どうすればよいですか?
団体交渉は、原則応じなければなりません。解雇した人間だから社員ではないという理由は通りません。ただし、労働組合の要求全てを受け容れる必要まではありません。また、労働組合は労働協約書にサインしろと要求して来る場合がありますが、その場ではサインせず必ず持ち帰って検討して下さい。いずれにせよ、社外の労働組合から団体交渉要求が来たら、必ず弁護士に相談して下さい。事業所の相談も受け付けております。