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交通事故のご相談

交通事故に遭ってしまった方の相談です。



こんな時にはご相談ください。

  • 交通事故に遭ったが相手方が交渉に応じない。
  • 相手方保険会社が治療を打ち切ろうとする。
  • 相手方から提示された賠償額が納得いかない。

相談先のご案内

法律相談センター

東京三弁護士会多摩支部が運営する法律相談センターでの法律相談です。

※立川相談センターでは公益財団法人日弁連交通事故相談センターの無料相談も受付けております。

Q&A

私は、自転車に乗っていて、道路を走っていたところ、自動車にぶつかられ、事故に遭いました。その事故で、私の自転車は大破し、私も大けがを負い、緊急手術することになりました。私は、自営業なのですが、事故のせいで1か月入院し、仕事ができませんでした。
私は、加害者にどのような損害賠償を請求できますか。

交通事故による損害は,大きく分けて,積極損害,消極損害,精神上の損害があります。
積極損害とは,治療費,付添費,交通費,入院雑費,葬儀費など死傷に起因する積極支出の合計です。消極損害とは,死亡,傷害,後遺症による逸失利益です。精神上の損害の慰謝料となります。
今回は,手術費用,入院費用,その後通院していたら通院費,1か月仕事ができなかったことによる休業損害,後遺症が残っていたら,後遺症に基づく損害賠償を請求できます。

私は、自動車を所有しているのですが、その自動車を息子に貸したところ、息子は、その自動車を運転中に事故を起こしてしまいました。私は、被害者に対して損害賠償しなければならないのでしょうか。

自動車損害賠償法第3条は,運行供用者責任を定めています。
会社の自動車を従業員が無断で使用して事故を起こした場合やレンタカーを借りて,事故を起こした場合に,それぞれ,自動車の所有者である会社やレンタカー会社は,運行供用者責任により,損害賠償をする義務があります。
今回も同様に,あなたには,自動車供用者責任として被害者に損害賠償する義務があります。