犯罪被害を受けた方のための相談窓口です。
こんな時にはご相談ください。
無料電話相談のあと、必要に応じて面接での相談を依頼することができます。
電話でご相談ください 042-548-3870
毎週火曜日(祝日、年末年始を除く) 13:00〜16:00
無料
電話相談をしてから決めます。
初回面接相談は無料
※ 毎月第一火曜は必ず女性弁護士がお話をうかがいます。
※ 相談担当の弁護士に直接事件を依頼できます。
東京三弁護士会多摩支部が運営する法律相談センターでの法律相談です。
こちらの相談センターでも、ご相談を行っております。
犯罪の被害に遭ってしまったが、弁護士に依頼するとどのようなことをしてくれるのでしょうか。
告訴状の作成、事情聴取等への付添、マスコミ対応、加害者との示談交渉、損害賠償請求(損害賠償命令を含む)、被害者参加の代理等を行います。
①告訴状の作成
被害者の代理人として、告訴状を作成して捜査機関に提出します。告訴は、犯罪の被害者等が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めるものです。
②事情聴取等への付添
事案によっては、弁護士が捜査機関からの事情聴取に付き添い、被害者への配慮を求めることがあります。
③マスコミ対応
重大事件では、被害者のもとにマスコミが殺到することもあります。弁護士が窓口となって、マスコミ対応を引き受けます。
④加害者との示談交渉
加害者の弁護人から被害者に対して示談の申し入れがなされる場合があります。被害者の代理人として加害者との示談交渉を行います。
⑤損害賠償
犯罪によって受けた損害について、加害者に損害賠償請求をします。
⑥被害者参加の代理
一定の重大事件の被害者については、刑事手続に参加することができます。弁護士が参加された被害者の代理人として、法廷活動を行います。
弁護士費用が心配です。相談料等はどうなっているのでしょうか。
弁護士会多摩支部では、毎週火曜日の午後1時から4時まで、無料電話相談を受け付けています。電話相談の結果、必要な方には面接相談を行います。初回の面接相談料は無料です。
この他、日弁連委託援助業務として、一定の資力要件を満たした、生命・身体等一定の犯罪被害者等(殺人・傷害・性犯罪・ストーカー等の被害を受けた方など)については、刑事及び少年審判等の手続・行政手続について、弁護士費用の援助を受けられる場合があります。具体的には、告訴状の作成・提出、事情聴取同行、法廷傍聴付添、報道機関への積極的な対応・折衝、刑事手続に付随する示談交渉等について弁護士費用の援助を受けられる場合があります。
被害者参加についても、一定の資力要件を満たした犯罪被害者等については、裁判所が弁護士を選任し、国がその費用を負担します。
損害賠償請求、損害賠償命令の申立等の民事事件についても、法テラスによる弁護士費用等の立替を利用することもできます。
詳細については、担当弁護士にお問い合わせください。