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外国人の方のご相談

在留資格や国際結婚など、
日本にお住まいの外国人の方のための相談です。



こんな時にはご相談ください。

  • 入管から在留資格の更新を拒絶されてしまったが、納得ができない。
  • 難民申請をしたいが、どうしたらよいか分からない。
  • 国際結婚をしたいのでやり方を教えてほしい。

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外国人法律相談

電話で申し込みをいただいた後、相談担当弁護士を紹介します。
相談場所、相談日時を相談担当弁護士と直接決めていただく方式の法律相談です。

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お電話でご予約ください 042-548-1190

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月曜日~金曜日(祝日を除く)
9:30~12:00、13:00~16:30

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東京三弁護士会が運営する法律相談センターでの法律相談です。

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Q&A

日本にいる外国人は、法律的にはどういう立場にあるのでしょうか。--在留資格(ビザ)について

日本にいる外国人の数は、特別永住者や日系人も含め約208万人(平成18年末時点で208万4919人)にのぼり、国別ではアジア諸国およびブラジル、ペルーなど南米諸国からの人々が大半です。外国人は、法律上当然に日本にいられるわけではなく、「在留資格」、俗に言う「ビザ」がなければ日本にはいられません。そして、在留資格(ビザ)は、「永住者」を除き、通常は長いもので3年間という期限付きのものですから、その更新あるいは新たな在留資格への変更・取得ができなければ退去強制(=強制送還)ということになります。在留資格(ビザ)には、日本で働くことができるものと、そうでないものとがあり、就労不能な在留資格(たとえば「留学生」の在留資格−ただし許可を得て一定範囲でアルバイトができます)で働いた場合には、やはり退去強制手続きの対象となります。このように日本にいつまでいられるか、何ができるかについて在留資格による制限を受けている点が、日本人と全く違っているところです。

在留資格(ビザ)の種類はどのようなものがありますか

① 身分・地位に基づく在留活動が認められる(活動に制限がないため就労活動も可能です)ものとして、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」があります。

② 就労活動が認められている在留資格(活動が特定)として、「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興業」、「技能」があります。

③就労活動が認められていない在留資格として、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」があります。

④就労の可否が指定される活動の内容に左右されるものとして、「特定活動」があります。
なお、②③④の在留資格を有する外国人でも、「収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動」を希望する場合には、その旨を申請し、資格外活動許可(就労許可)を得れば、許可された活動を行うことができます。

外国人の「オーバーステイ」とはどういうことですか

適法に日本に滞在する外国人は必ず何らかの「在留資格(ビザ)」を持っていなけ ればなりません。その人の持っている在留資格(ビザ)は、パスポートの中に記載されますし、外国人登録証にも書かれます。在留資格をもっていない外国人 は、もともとはあった在留資格の期限が切れた(オーバーステイ)か、はじめから在留資格をもって日本にきていない不法入国者です。いずれも、不法滞在者で あり、見つかれば処罰されることがありますし、原則として母国に強制送還されてしまいます。東京入国管理局(東京入管)によると、日本には17万人を超え る不法残留(オーバーステイ)の外国人がいる(平成19年1月1日時点)と言われています。

外国人男性と付き合うようになり、結婚を申し込まれました。けれども、最近知ったことですが、彼はビザがなくオーバーステイです。彼と結婚して日本で一緒に暮らすことができるでしょうか

不法滞在外国人でも、日本人(あるいは外国人でも「永住者」等のビザを持っている人)と結婚した場合には、在留が特別に許可されて在留資格(ビザ)が与えられることがあります。具体的な手続として、まず地元の区市町村役場で結婚届を出して、日本人配偶者の戸籍に婚姻の届出が記載された後に、入国管理局に出頭して、在留特別許可を願い出ることになります。出頭してから在留資格(ビザ)がもらえるまでは、1年以上とかなり長い時間がかかることもありますが、相手方に犯罪歴があったり素行が悪いといった事情がなくて、実際に同居している真剣な本当の結婚であると認められれば、在留特別許可が与えられるのが通常です。平成18年に在留特別許可を取得した外国人は9,360人であり、毎年1万人前後の高水準で推移しています。在留特別許可の取得は、個別のケースごとに判断せざるを得ませんので、一度、弁護士会の法律相談を受けることをお勧めします。

私は日本人男性ですが、外国に留学していたときに知り合った女性と結婚を約束しました。彼女に日本に来てもらって結婚しようと思っているのですが、その後は一緒に暮らしたいと思います。ビザなどの手続はどうなるのでしょうか。(外国人の呼び寄せと在留資格認定証明申請)

日本人と結婚した外国人は、「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)が認められ、日本に居住することができます。この在留資格(ビザ)は、日本国内で行う活動に制限がないので、働くこともできます。「日本人の配偶者」であるためには、日本の法律上の配偶者であることが必要なので、外国で結婚(婚姻)手続をしただけではだめで、必ず日本でも結婚(婚姻)届出をすることが必要になります。
そのためには、①まず外国で結婚(婚姻)手続をした後に日本で届出をするか、 ②日本で直接に届出をすることが必要になります。①の場合には、現地で結婚(婚姻)証明証をもらって日本語訳文とともに添付した結婚(婚姻)届を現地大使館(領事館)や日本国内の市区町村役場に提出します。②の場合には、相手方が本国法上結婚(婚姻)することができるという証明書(婚姻要件具備証明書)を相手方の本国官公署などから入手し、それを添付して結婚(婚姻)届を提出することになります。どちらの場合も結婚(婚姻)届が提出されると、あなたの戸籍に相手方と結婚したことが記載されます。その上で、「在留資格認定証明書」を入国管理局(入管)に申請し、証明書が発行されたらそれを相手方に送って、最寄りの日本領事館にこの書類を提出して入国ビザの発給申請をして、来日することになります。

難民の申請をしているという外国人と知り合ったのですが、日本にも難民がいるのですか

国際的に難民を保護するための「難民条約」に日本も加盟しています。日本にきて難民としての保護を求める難民認定申請をした場合、入国管理局の難民調査官が調査を行い、難民と認めれば難民認定をします。認定をうけた場合には、日本で働くことができる「定住者」の在留資格(ビザ)付与されるほか、各種の生活支援を受けられます。ただし、難民条約でいう難民は、「人種、宗教、国籍」とか「政治的意見」などを理由に迫害を受けるおそれがある人、つまり「政治難民」をいうものとされていて、実際には圧倒的に多い母国の貧困や飢餓、戦乱のために外国に逃げてきた「経済難民」は、対象ではありません。昭和57年から平成19年までの26年間で累計5,698人が難民申請をしましたが、設定をされたのは451人(7.9%)にとどまっています。現在、日本での難民認定者は、ミャンマー(ビルマ)人がもっとも多くなっています。申請しても難民認定を受けられなかった場合、不法滞在となって退去強制手続きの対象となることになります。

私は、外国人女性ですが、日本人男性と結婚して来日し、「日本人の配偶者等」という資格で在留しています。婚姻中、子どもを一人授かりましたが、この度、夫と離婚し、子どもを日本で養育していきたいと思っているのですが、引き続き日本に住むことはできるでしょうか

婚前の在留資格(ビザ)が「日本人の配偶者等」であった場合、離婚すれば日本人の配偶者という身分に変動が生じるため、在留資格の変更をすべきことになります。あなたが、日本人との間の実子を日本で養育する場合には、いわゆる「定住者」という在留資格の取得が考えられます。
「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める者をいい、日本人の実子を養育するケースでも認められることがあります
法務省の通達によると、未成年かつ未婚の実子を扶養するため、我が国に在留を希望する場合、親子関係、当該外国人が当該実子の親権者であること、現に当該実子を養育・監護していることが確認できれば「定住者」への在留資格の変更が許可されるようです。
実際にあなたが「定住者」の在留資格を得られるかについては、親権の有無のほか、相当期間にわたって現実に日本人の実子を養育している事実など、事案を詳細に検討する必要がありますので、具体的な判断については弁護士会の法律相談を受けることをお勧めします。

私は外国人ですが、5年前に短期滞在90日間の在留資格(ビザ)で来日し、その後は在留資格(ビザ)を更新しないでオーバースティで働いていました。ところが、仕事場の足場が悪かったため、仕事場で荷物を運搬中に転倒して怪我をして、1ヵ月間休業してしまいました。補償を受けたり、損害賠償を請求することはできますか

本件では、仕事場の足場が悪かったことについて使用者である勤務先の過失があった場合、使用者に対し、安全配慮義務違反や不法行為を理由として、怪我によって得られなくなった収入分等につき、損害賠償請求をすることができます。これは、本人がオーバーステイ中の外国人であっても可能です。
そして、本人の請求に対して、使用者が任意に支払わないようであれば、民事訴訟の手続を取って請求することができます。これも、本人がオーバーステイ中の外国人であっても可能です。
さらに、オーバーステイ中の外国人であっても、労災保険(労働者災害補償保険)の適用がありますので、労災保険制度による補償も受けられます。具体的には、本人が当該事業場を管轄する労働基準監督署に労災申請をし、労働基準監督署長が業務上災害と認めた場合には、労災保険金が支給されることになります(万が一、使用者が本来支払うべき労災保険料を支払っていなかった場合でも補償は受けられます)。
なお、労災申請をした場合、事実関係の聞き取り調査にあたっては、労働基準監督署から入国管理局(入管)への通報はされないのが通常ですが、調査が終わった後などに通報されることもありますので、いずれにしましても本件のような場合には、弁護士会の法律相談を受けて相談されることをお勧めします。

当社は、外国企業の日本法人です。このたび、日本にいる外国人留学生を卒業後雇用したいと考えていますが可能でしょうか

外国人留学生は、現在「留学」の在留資格(ビザ)で日本に滞在しているものと思われます。
在留資格(ビザ)には、就労可能な在留資格と就労不能な在留資格があり、「留学」の在留資格は、原則として就労不能とされています。
そのため、外国企業が、その外国人留学生を雇用するに際して、その外国人について、就労可能な在留資格への在留資格変更許可を受ける必要があります。
まず、どのような在留資格へ変更するのかについてですが、例えば「人文知識・国際業務」の在留資格に変更することが考えられます(他にも「技術」なども考えられます)。
「人文知識」については、外国人の今後従事する業務が、単純な業務ではなく、その外国人が専攻してきた人文科学や社会科学の分野の一定水準以上の知識を必要とする業務でなければなりません。
「国際業務」については、その外国人の今後従事する業務が、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務であることが必要とされています。
次に在留資格変更の許可を受けるための要件は、①その外国人が在留資格を有する外国人であること、②変更後の在留資格の在留資格該当性があること、③変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること、の3つです。
実際に「人文知識・国際業務」その他への在留資格変更が認められるかは、具体的な内容如何によりますので、詳しくは、弁護士会の法律相談を受けられることをお勧めします。

弁護士会の法律相談では、外国人の問題についてどのような相談にのってもらえるのでしょうか

東京三弁護士会における平成19年度の外国人法律相談の実績では、比較的多いのは、

①在留資格(ビザ)に関するもの(具体的には、資格取得、期間更新、資格変更、資格認定証明書交付、収容、退去強制、難民認定、在留特別許可、仮放免などに関する相談)

②外国人の関係する家族・相続問題(具体的には、結婚、離婚、親権、養育費、認知、養子、婚姻無効、婚約破棄、離婚無効、財産分与、相続などに関する相談)

③外国人の関係する一般民事事件(借家、借地、損害賠償、交通事故、金銭貸借、投資経営、売買商取引、会社設立などに関する相談)

④外国人の関係する労働問題(具体的には、解雇、賃金未払、労働契約、転職、退職、労災などに関する相談)

⑤外国人の関係する刑事事件(逮捕、勾留、起訴後の裁判手続に関する相談)

といった相談ですが、その他にも

⑥国籍の問題(帰化、国籍取得、国籍離脱、二重国籍などに関する相談)

⑦外国人の関係する医療・福祉の問題(医療拒否、医療過誤、税金、年金などに関する相談)といった相談も行われています。